軽自動車に車庫証明は必要?福岡県内で車庫証明が必要になる地域と手続き

普通車の登録には車庫証明が必要なのは多くの方がご存じだと思います。では、軽自動車はどうなのでしょうか?

福岡県内に於いて軽自動車の車庫証明が必要なエリアは、福岡市・北九州市・大牟田市・久留米市(北野町、城島町、田主丸町、三潴町は適用除外)の4市のみです。(4市以外の市や郡は軽自動車の車庫証明は必要ありません)

この軽自動車の車庫証明、新規で軽自動車を取得して軽自動車協会に名義変更の届出をするのには必要はありません。しかし、お住まいの地域が軽自動車の保管場所の届出が必要なのに関わらず、管轄警察署に保管場所を届け出なかった場合には「10万円以下の罰金」という罰則が課せられます。

そしてこの罰則は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」に違反していることになるため、罰金を払うと刑事罰を受けたことになります。刑事罰を受けるということは、前科が付くため注意が必要です。

保管場所(車庫)の要件

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保管場所(車庫)とするには、次の要件が必要です。

  1. 駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
  2. 使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
  3. 自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。
  4. 保管場所として使用できる権原を有していること

軽自動車の車庫証明必要書類

自動車保管場所届出書

保管場所標章交付申請書

保管場所の所在地・配置図

保管場所使用承諾書

県証紙:550円

上記、書類の提出先は保管場所を管轄している警察署です。