事業用貨物軽自動車(黒ナンバー)と、自家用貨物軽自動車(黄色ナンバー)の違い?

貨物軽自動車には、黒地に黄色文字(黒ナンバー)の「事業用貨物」と黄色地に黒文字(黄色ナンバー)の「自家用貨物」があります。

その「事業用貨物軽自動車」と「自家用貨物軽自動車」はどのように違うのでしょうか?

事業用貨物軽自動車と自家用貨物軽自動車の税金の違い

事業用貨物軽自動車(黒ナンバー) :車検時の重量税5,200円(新規届から13年経過していない車)

                 :毎年の自動車税3,800円

自家用貨物軽自動車(黄色ナンバー):車検時の重量税6,600円(新規届から13年経過していない車)

                 :毎年の自動車税5,000円

税金面ではお得な事業用貨物軽自動車ですが、登録には違いがあります。

事業用貨物軽自動車(黒ナンバー)登録方法

事業用に軽貨物を登録するには、まず、管轄の運輸支局に軽貨物運送事業開業の届出が必要です。

■管轄運輸支局に提出書類 

貨物軽自動車運送事業経営届出書  記入方法

運賃料金設定届出書        記入方法

事業用自動車等連絡書       記入方法

④車検証コピー

上記、書類を管轄の運輸支局に提出すると③の事業用自動車等連絡書に印を押した書類を頂けるのでそれをもって各管轄の軽自動車協会に行き登録に行きます。

■管轄軽自動車協会に提出書類

①車検証(原本)

②新使用者の住民票(発行から3か月以内)※法人の場合は会社登記簿謄本

③申請依頼書(新使用者、所有者・旧使用者、所有者 各1部)

④ナンバープレート前後

⑤事業用自動車等連絡書

軽貨物運送事業開業には、いくつかの取得要件があります。詳しくは当事務所にお問合せください。

※詳しくはこちらをご参照ください。