料金

報酬料その他費用
事業用軽貨物運送届出19,800円(税込)
  報酬料 その他費用
名義変更 新車新規:6,600円(税込) 印紙:1,100円
中古新規:6,600円(税込) 印紙:1,100円
移転新規:6,600円(税込) 管轄変更:500円
ナンバープレート
(黄色ナンバー⇒黒ナンバー)
1,560円

※別途、自動車取得税(環境性能割)がかかる場合があります。

事業用軽貨物運送届出 必要書類

①車検証コピー
(新車の場合は車体番号が確認できる書面)

②貨物軽自動車運送事業経営届出書
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③運賃料金設定届出書
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④貨物軽自動車運送事業運賃料金表
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⑤事業用自動車等連絡書
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※事業用軽貨物自動車の届出が完了したら軽自動車協会へ軽自動車の名義変更になります。

軽自動車名義変更関係

軽貨物運送事業の開業の必要条件

①営業所

営業の拠点となる場所は個人で始めるのであれば、わざわざ店舗を構えなくても自宅で可能です。

②車庫(保管場所)

原則として車庫は営業所に併設することとなっていますが、併設できない場合は営業所からの距離が2km以内で、事業で使用する車両すべてが収容できることとなっており、1台で始めるのであれば1台収容できれば良いとされています。

③車両(軽自動車貨物)

車両は、軽貨物車両が1台以上あればよく、車両の構造は原則として乗車定員は2名以下です。
また、車両の両側面に「〇✕運送」などと事業者名を記すことになります。

④休憩・睡眠施設の設置

運送事業において営業所に併設されることとされる休憩・睡眠施設は、個人で始めるのであれば自宅の一室を指定することで可能です

⑤運行管理体制

事業の適切な運営に必要な管理体制が整備されていることは、他の貨物事業と変わりませんが、運行管理者資格は必須ではないこととなっています

⑥損害賠償能力

損害賠償能力とは、万が一事故を起こした場合に十分に損害賠償できる能力のことです。
リスクを抑えるためにも自賠責保険の加入だけでなく、賠責保険を超える自損害賠償をカバーするため一般自動車損害保険(任意保険)の締結が強く推奨されています

⑦運送料金表

貨物事業では軽自動車であっても、運送料金や運送業務における責任の範囲、事故が起きた際の措置などを定めた約款が必要で、荷主が不利益を被る恐れがないような規定にする必要があります。

ただし、国土交通省が定めた標準約款を使用する場合、提出は不要です。また、適正な運送料金を定めた運送料金表も必要で、料金の目安は各運輸支局に参考となる見本が示されています。

申し込みの流れ

① お電話(092-980-6443)もしくはラインにてご連絡ください。(FAX、メールでもOK)

② 必要書類を送付してください。

〒812-0861
福岡市博多区浦田1丁目5番13号
行政書士木谷茂事務所 行
電話 : 092-980-6443

※書類の送付のやり方はこちらをご参照ください。

③出来上がりは郵送でお送りします。請求書を同封しますので、銀行振込にてお支払いください。
 (送料:370円)

変更後の黒ナンバーは、車検証と一緒に送付致します。ご自身でナンバープレートを取付をお願いします。

オンライン決済もできます

ペイペイ決済の場合、申し込み時に申しつけください。

決済用URLを送付いたします。

PayPal-meによるクレジット決済ができます

ペイパル決済の場合、申込の際に申しつけください。

決済用URLをSMS、メールにて送信致します。