令和3年7月8日に緊急事態宣言が延長されたことにより自動車登録申請書の添付資料の有効期限が延長されました。

■印鑑証明の有効期間延長

・令和3年4月12日から令和3年10月11日までに発行されたものについて、令和4年1月12日までの間に申請されたものについては有効なものとして取り扱われます。

■自動車保管場所証明書(車庫証明)の有効期間延長

・令和3年6月2日から令和3年12月2日までに発行されたものについて、令和4年1月12日までの間に申請されたものについては有効なものとして取り扱われます。