2021年1月より軽自動車の名義変更の申請者押印が不要になりました。

従来、軽自動車の名義変更には申請書の押印が必要だったんですが、今年より必要なくなりました。

行政改革大臣の河野太郎さんが、すべての府省庁に対し、およそ1万5000種類ある行政手続き上の押印を、原則、廃止するように求めているそうで、仕事が早いですね。

軽自動車の名義変更に必要な申請依頼書(委任状)にも押印が不要になり手続きが簡素化されました。軽自動車協会に電話で確認したら署名も自筆でなくて良いらしいです。

但し、車検証(原本)と住民票は必要です。