住民票住所以外の管轄地域のナンバープレートもつけることがあるんです。

普通は、住民票住所とナンバーの管轄地域は同じじゃないといけないと思いがちです。(例えが住民票が福岡にあるなら福岡ナンバーとか)

しかし、よく車検証をよく見て頂ければわかりますが、車検証には「使用者の住所」と「使用の本拠の位置」と2つの記載欄があります。

この「使用の本拠の位置」がナンバーの管轄運輸支局になるんです。従って、使用者住所(住民票住所)と使用の本拠の位置が別々もあり得るんです。(例えば、転勤かなんかで住民票は大阪にあるけど、居住地(使用の本拠の位置)は福岡にあるとか)

その場合、名義変更等で運輸支局に提出する書類の住民票は大阪住所、使用の本拠は福岡になりナンバーは福岡ナンバーになるんです。実は、車庫証明の申請には使用者の住所記載は無く「使用の本拠の位置」の記載になっているんです。

但し、車庫証明書の申請の時に自動車の使用の本拠の位置に本当に住居があるか、警察署に公共料金の明細ハガキなどの提出を求められる時があります。